1.埋葬・改葬・分骨の手続きおよび必要な書類
埋葬の場合
- 埋火葬許可書(市区町村長が発行)
- 霊園使用許可証
改葬の場合
他の墓所から当霊園に改葬(入骨)される手続き
- 現在お骨を埋葬してある市区町村の役所から改葬許可申請書を入手します。
- 当霊園より受入証明書(お骨受入可能を証明するもの)を発行いたします。
- 改葬許可申請書を納骨されている墓地管理者に提示し埋蔵・収蔵の証明を得てください。
- 受入証明書を添えて改葬許可申請書を納骨されている所在地の市区町村長に提出してください。
- 改葬許可書が発行されます。
(改葬当日に必要な書類)
- 改葬許可書(市区町村長が発行)
- 霊園使用許可証
当霊園から他の墓所に改葬(出骨)される手続き
- 改葬許可申請書(深谷市所定用紙)※に当霊園管理者が埋蔵の証明をいたしますので、この改葬許可申請書を深谷市長に提出してください。
- 改葬許可書が発行されます。
(改葬当日に必要な書類)
- 改葬許可書(深谷市長が発行)
- 霊園使用許可証
分骨の場合
当霊園に埋蔵
- 分骨証明書(現在納骨されている墓地管理者が発行)
- 霊園使用許可証
当霊園から出骨
- 分骨証明書(当霊園管理者が発行)
- 霊園使用許可証
2.承継申請に伴う必要書類
現使用者死亡の場合
- 申請書(祭祀の承継者)の実印
※承継使用申請書に押していただきます。 - 申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 戸籍謄本等 下記3点の内容が備わったもの((1)以外は発行年月日を問わない)
1.申請者の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.前使用者の死亡が記載された戸籍謄本等
3.前使用者と申請者の関係がわかる戸籍謄本等 - 霊園使用許可証(紛失の場合、使用許可証紛失再交付申請を行って下さい)
- 承継使用申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(祭祀の承継者が記入したもの)
- 手数料 11,000円(承継使用申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
現使用者生前の場合
- 申請書(祭祀の承継者)の実印
※承継使用申請書に押していただきます。 - 申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 現使用者の実印
※指定書に押していただきます。 - 現使用者の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明所は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 指定書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 戸籍謄本 下記2点が備わったもの
1.申請者の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.現使用者と申請者(祭祀の承継者)の関係がわかる戸籍謄本等(発行年月日を問わない) - 霊園使用許可証(紛失の場合、使用許可証紛失再交付申請を行って下さい)
- 承継使用申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(祭祀の承継者が記入したもの)
- 手数料 11,000円(承継使用申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 承継使用申請については岡部霊園使用権契約定款第13条4項に「原則として、使用者の死亡したのみ、当該墓所の祭祀の承継者が承継の申請をすることができます。」と記載されているため、現使用者が生前承継を希望される場合は、現使用者による祭祀の承継者を指定することを必ず行って下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
3.墓所使用者の住所変更に伴う必要書類
現使用者本人のとき
- 申請者の認印
※住所変更申請書に押していただきます。 - 住所変更申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 申請書の住民票(本籍及び世帯主全員の記載されているもの)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。
現使用者生前 代理申請のとき
- 申請者(代理申請者)の認印
※住所変更申請書に押していただきます。 - 住所変更申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 現使用者の申請書の住民票(本籍及び世帯主全員の記載されているもの)
- 現使用者の認印
※委任状に押していただきます。 - 委任状(現使用者に住所変更申請を委任されたもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 申請者(代理申請者)の本人確認書類(3点を満たすもの)
1.本人であることが確認できる(顔写真あり)
2.公的機関、もしくは相応の第三者団体(公的企業・財団法人などの公益法人)が発行しているもの
3.所在地もしくは連絡先が明確である(住所が記載されている)≫運転免許証
≫外国人登録証明書
≫住民基本台帳カード
≫その他自治体が発行する証明書(顔写真つき・生年月日・氏名・住所記載あり)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 代理申請者の本人確認書類は申請時にコピーをして管理事務所にて保管いたします。
4.霊園使用許可書の紛失に伴う再発行の必要書類
紛失や汚損による再交付申請の場合 現使用者本人のとき
- 申請者の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 汚損の場合は、霊園使用許可証
- 申請書の住民票(本籍及び世帯主全員の記載されているもの)
- 手数料 8,800円(再交付申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
紛失や汚損による再交付申請の場合 現使用者生前 代理申請のとき
- 代理申請者の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 汚損の場合は、霊園使用許可証
- 申請書の住民票(本籍及び世帯主全員の記載されているもの)
- 現使用者の認印
※委任状に押していただきます。 - 委任状(現使用者に紛失再交付申請を委任されたもの)
用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 代理申請者の本人確認書類(3点を満たすもの)
1.本人であることが確認できる(顔写真あり)
2.公的機関、もしくは相応の第三者団体(公的企業・財団法人などの公益法人)が発行しているもの
3.所在地もしくは連絡先が明確である(住所が記載されている)≫運転免許証
≫外国人登録証明書
≫住民基本台帳カード
≫その他自治体が発行する証明書(顔写真つき・生年月日・氏名・住所記載あり) - 手数料 8,800円(再交付申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 代理申請者の本人確認書類は申請時にコピーをして管理事務所にて保管いたします。
- 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
承継による再交付申請の場合 現使用者死亡 代理(承継申請者)申請のとき
- 申請者の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 汚損の場合は、霊園使用許可証
- 申請書(祭祀の承継者)の実印
※承継使用申請書に押していただきます。 - 申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 戸籍謄本写等 下記の3点の内容が備わったもの((1)以外は発行年月日を問わない)
1.申請者の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.前使用者の死亡が記載された戸籍謄本等
3.前使用者と申請者の関係がわかる戸籍謄本等 - 承継使用申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(祭祀の承継者が記入したもの)
- 手数料 8,800円(紛失申請・承継使用申請墓所1ヶ所につき)
(注意)
- 現使用者死亡で紛失再交付申請を行う場合、当該時点において使用者が存在していません。
- そのため、代理申請者は祭祀の承継者本人のみとします。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
承継による再交付申請の場合 現使用者生前 代理(承継申請者)申請のとき
- 代理申請者(祭祀の承継者)の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 汚損の場合は、霊園使用許可証
- 代理申請書(祭祀の承継者)の実印
※承継使用申請書に押していただきます。 - 代理申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 指定書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 戸籍謄本写等 下記の2点の内容が備わったもの
1.代理申請者(祭祀の承継者)の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.現使用者と代理申請者(祭祀の承継者)の関係がわかる戸籍謄本等(発行年月日を問わない)
3.前使用者と申請者の関係がわかる戸籍謄本等 - 承継使用申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(祭祀の承継者が記入したもの)
- 手数料 8,800円(紛失申請・承継使用申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 承継使用申請については岡部霊園使用権契約定款第13条4項に「原則として、使用者の死亡したのみ、当該墓所の祭祀の承継者が承継の申請をすることができます。」と記載されているため、現使用者が生前承継を希望される場合は、現使用者による祭祀の承継者を指定することを必ず行って下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
住所変更による紛失再交付申請の場合 現使用者本人のとき
- 申請者の認印
※紛失再交付申請書と住所変更申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 汚損の場合は、霊園使用許可証
- 住所変更申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 申請書(現使用者)の住民票(本籍及び世帯全員の記載されているもの)
- 手数料 8,800円(紛失申請・承継使用申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
住所変更による紛失再交付申請の場合 現使用者生前 代理申請のとき
- 申請者(代理申請者)の認印
※紛失再交付申請書と住所変更申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 住所変更申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 現使用者の住民票(本籍及び世帯全員の記載されているもの)
- 現使用者の認印※委任状に押していただきます。
- 委任状(現使用者に紛失再交付申請・住所変更申請の2点を委任されたもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 申請書(代理申請者)の本人確認書類
(3点を満たすもの)
1.本人であることが確認できる(顔写真あり)
2.公的機関、もしくは相応の第三者団体(公的企業・財団法人などの公益法人)が発行しているもの
3.所在地もしくは連絡先が明確である(住所が記載されている)≫運転免許証
≫外国人登録証明書
≫住民基本台帳カード
≫その他自治体が発行する証明書(顔写真つき・生年月日・氏名・住所記載あり) - 手数料 8,800円(紛失申請・承継使用申請墓所1ヶ所につき)
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 代理申請者の本人確認書類は申請時にコピーをして管理事務所にて保管いたします。
- 申請者のお手元に新霊園使用証が届くまで約2週間かかります。
- 申請後、新霊園使用許可証がお手元に届くまでは申請手数料の領収書を大切に保管して下さい。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
施設使用終了による紛失申請の場合 現使用者本人のとき
- 申請者(現使用者)の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
※申請用紙の上部の再交付は二重線にて消したものを使用し、使用許可の再交付はしません。 - 汚損の場合は埼玉岡部霊園使用許可証
- 申請書(現使用者)の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 申請書(現使用者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。但し、管理料については返金しません。
- 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに現状に服さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
施設使用終了による紛失申請の場合 現使用者死亡 代理申請のとき
- 代理申請者(祭祀の承継者)の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
※申請用紙の上部の再交付は二重線にて消したものを使用し、使用許可の再交付はしません。 - 汚損の場合は埼玉岡部霊園使用許可証
- 代理申請者(祭祀の承継者)の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 代理申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 申請書(代理申請者)の本人確認書類
(3点を満たすもの)
1.本人であることが確認できる(顔写真あり)
2.公的機関、もしくは相応の第三者団体(公的企業・財団法人などの公益法人)が発行しているもの
3.所在地もしくは連絡先が明確である(住所が記載されている)≫運転免許証
≫外国人登録証明書
≫住民基本台帳カード
≫その他自治体が発行する証明書(顔写真つき・生年月日・氏名・住所記載あり) - 誓約書(代理申請者(祭祀の承継者)が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
(注意)
- 現使用者死亡で紛失再交付申請(施設使用終了申請を含む)を行う場合、当該時点において、使用者が存在していません。そのため、代理申請者は祭祀の承継者のみとします。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。但し、管理料については返金しません。
- 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに現状に復さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
施設使用終了による紛失申請の場合 現使用者生前 代理申請のとき
- 代理申請者(祭祀の承継者)の認印
※紛失再交付申請書に押していただきます。 - 紛失再交付申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
※申請用紙の上部の再交付は二重線にて消したものを使用し、使用許可の再交付はしません。 - 汚損の場合は埼玉岡部霊園使用許可証
- 代理申請者(祭祀の承継者)の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 代理申請書(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 現使用者の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 現使用者の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 指定書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 戸籍謄本等 下記3点の内容が備わったもの((1)以外は発行年月日を問わない)
1.代理申請者(祭祀の承継者)の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.現使用者の代理申請者(祭祀の承継者)の関係がわかる戸籍謄本等(発行年月日を問わない) - 誓約書(代理申請者(祭祀の承継者)が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
- 施設使用終了申請の際、霊園使用許可証を紛失・汚損しているときは紛失申請を必ず行って下さい。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。但し、管理料については返金しません。
- 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに現状に復さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
5.施設使用終了に伴う必要書類
使用者より使用権の契約解除の場合 現使用者本人のとき
- 申請者(現使用者)の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 申請書(現使用者)の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 埼玉岡部霊園使用許可証(紛失の場合、使用許可証紛失再交付申請を行って下さい)
- 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 誓約書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 施設使用終了申請書をもっていつでも施設使用を終了することができます。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。但し、管理料については返金しません。
- 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに現状に復さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
使用者より使用権の契約解除の場合 現使用者本人死亡のとき
- 申請者(祭祀の承継者)の実印
※施設使用終了申請書に実印を押していただきます。
※承継使用申請書に実印を押していただきます。 - 申請者(祭祀の承継者)の印鑑登録証明書(発行日が施設使用終了申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 埼玉岡部霊園使用許可証(紛失の場合、使用許可証紛失再交付申請を行って下さい)
- 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 承継使用申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
※連絡先(同居人以外)の欄は記入不要 - 戸籍謄本等 下記3点の内容が備わったもの((1)以外は発行年月日を問わない)
(1)代理申請者の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
(2)現使用者の死亡が記載された戸籍謄本等
(3)現使用者と代理申請者の関係がわかる戸籍謄本等 - 誓約書(代理申請者(祭祀の承継者)が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 手数料11,000円
(注意)
- 現使用者本人が死亡で施設使用終了申請を行う場合は、当該時点において、使用者が存在していない
ため承継使用申請を行った後、新使用者である方が施設使用終了申請を行います。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払いください。
- 施設使用終了申請書をもっていつでも施設使用を終了することができます。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。
但し、管理料については返金しません - 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに原状に復さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
使用者より使用権の契約解除の場合 現使用者本人生前 代理申請のとき
- 代理申請者の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 代理申請書の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 現使用者の実印
※施設使用終了申請書に押していただきます。 - 現使用者の印鑑登録証明書(発行日が承継申請日より3ヶ月以内のもの)
※印鑑登録証明書は原本を提出して下さい。(写しは不可) - 埼玉岡部霊園使用許可証(紛失の場合は紛失再交付申請を行って下さい)
- 施設使用終了申請書
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。 - 戸籍謄本等 下記2点の内容が備わったもの
1.代理申請者の戸籍謄本(発行日が承継申請日より6ヶ月以内のもの)
2.現使用者と代理申請者の関係がわかる戸籍謄本等(発行年月日を問わない) - 指定書(現使用者が記入したもの)
- 代理申請者の本人確認書類(3点を満たすもの)
1.本人であることが確認できる(顔写真あり)
2.公的機関、もしくは相応の第三者団体(公的企業・財団法人などの公益法人)が発行しているもの
3.所在地もしくは連絡先が明確である(住所が記載されている)≫運転免許証
≫外国人登録証明書
≫住民基本台帳カード
≫その他自治体が発行する証明書(顔写真つき・生年月日・氏名・住所記載あり) - 誓約書(現使用者が記入したもの)
※用紙は霊園管理事務所に用意してあります。
- 施設使用終了申請書をもっていつでも施設使用を終了することができます。
- 申請手続きは管理事務所で行って下さい。
申請者が遠方にお住まいの方で、管理事務所にて申請を行うことができない場合はお問い合わせ下さい。 - 上記書類は必ず原本をお持ち下さい。
- 代理申請者の本人確認書類は申請時にコピーをして管理事務所にて保管いたします。
- 申請をするにあたり管理料が未納の場合、未納分の管理料全額をお支払い下さい。
- 申請日が使用許可を受けてから3年以内の場合、既に納められた永代使用料の半金を返金します。但し、管理料については返金しません。
- 申請受理後、当該墓所内の納骨棺に埋蔵された全ての焼骨を引き取り墓所内に設置された墓碑・外柵等を自己の費用にて速やかに現状に復さなければなりません。
- お手続きの際に不足の資料があった場合等はご協力をお願いします。
5.その他の事項
- 外国人・法人等からの各手続きについては、別途ご提出いただく書類がありますので職員にお尋ねください。
- 各手数料は将来変更される場合がありますので予めご了承ください。